銀行預金口座が差し押さえられたらどうなる?(相談事例から)

 預金口座が差し押さえられた!

 突然、預金残高が0円になった!

 というご相談を、最近何件かお受けしました。  
 銀行預金が差し押さえられると、裁判所から「債権差押命令」が届きます。銀行預金は生活する上で欠かせないものですから、さすがに慌てますよね。

銀行預金が差し押さえられるまでの流れ

 借金を返済しないからと言って、いきなり銀行預金が差し押さえられることはありません。銀行口座の差押えまでには、次のようなステップを踏みます。

(1)返済金の滞納
(2)債権者から督促状(訴訟予告書など)が送られてくる
(3)債権者(サラ金業者等)により裁判が起こされる(または、支払督促申立てがされる)
(4)裁判所により、債権者への勝訴判決等が出される
(5)債権者が銀行預金の差押申立て
(6)裁判所により銀行預金の差押命令が出される
(7)1週間後に、差し押さえられた預金から取立て(回収)される

 差押えの前提として、(2)や(3)の段階で、サラ金や裁判所から郵便が届いているはずです。その段階でご相談いただければ預金差押えになる前に対処することが可能だったと思いますが、今回ご相談に来られた方は全員、そのような郵便は捨ててしまっているか、受け取った覚えがないとのことでした。

預金が差し押さえられたらどうなる?

 銀行預金が差し押さえられると、差押えられた日時点の残高は引き出せなくなります。

 差押え額の上限はありませんので、残債権額より預金残高が少なければ、全額回収されて残高が0円になることもあります。

 ただ、原則として、それ以降に入金されてくるお金については影響が及びません。口座が凍結して使えなくなってしまうのではないか、と心配して慌てる方が多いのですが、そんなことはありません。ふつうに給与は振り込まれてきますし、口座振替に備えて入金することもできます。
 とはいえ、債権者が1回目の差押えで回収しきれない場合、2回目の預金差押申立てをすることもありますから、早めに対応・解決することが必要です。

差押の解除(ストップ)は、事実上むずかしい

 こうしたケースでは、ほとんどのご相談者の方が「差押えをやめさせられないか?」というご相談をされるのですが、残念ながらほとんどのケースでは難しいです。

 というのも、債権者としては差押命令から1週間経過すれば預金残高を回収できる訳ですから、差押えの取下げに応じるメリットがありません。交渉による取下げに応じてくれるとすれば、残債を一括返済するケースくらいでしょう(レアケースですが、当事務所の相談事例では、一括返済により返済額を大幅減額された事例もありました)。  一方、自己破産や個人再生の開始決定がされると、銀行預金の差押えは一時的に停止されます。

お早めの相談がとても重要

 たとえば残債権額が100万円、差押え時点での預金残高が30万円の場合など、1度の差押えで回収できないと、債権者は当然2回目以降の差押を申し立ててきます。

 給与振込口座を変えるなど場当たり的な対応で逃げる方法も無くはありませんが、それでは借金問題の根本的な解決にはなりません。2回目の差押えがされる前に、借金問題にきちんと向き合い、任意整理、自己破産、個人再生などの債務整理手続きを進めることが大切です。サラ金等の債権者としても、司法書士が間に入って交渉を始めれば、手間のかかる差押えを繰り返すことも無いでしょう。  

 預金差押えがされる段階というのは、かなり追い込まれた状況です。当事務所では無料相談を行っていますから、お早めに司法書士へご相談いただきたいと思います。

まとめ

銀行預金の差押えについてご説明してきました。

・借金の返済が滞ると、裁判手続き等をへて最終的には預金口座が差し押さえられる可能性がある。
・差し押さえられた預金は、債権額によっては全額回収され、残高が0円になることもある
・銀行預金が差し押さえられても、口座自体が凍結されるわけではない
・差押えの解除は、事実上難しい  


 預金が差し押さえられた時のショックは甚大だと思いますし、もし生活費や給与振込み用の口座であればその影響も大きいと思います。しかし、これを機に借金問題に正面から向き合い、生活再建の方向へ進んでみませんか。当事務所では、司法書士がそのお手伝いをします。当事務所の無料相談をご利用いただき、どうぞお気軽にご相談ください。

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