昔の借金の督促が来た方へ

昔の借金の督促が来た方へ

かなり昔にサラ金等から借金をしたことがあるが、返済しないまま放置していたら、最近いきなり催促の手紙が来た。あるいは、何の前触れもなく、いきなり裁判所から手紙が届いた。中には「支払督促」や「督促異議申立書」という書類が入っているが、内容が難しくてよく分からない。

こういった相談が、最近非常に増えています。何しろ借金したのが昔すぎて、よく覚えていないし今さら催促されても…というのが正直なところではないでしょうか。

これらの手紙や支払督促については、無視してはいけないケースもあれば、実はもう払わなくてよい可能性もあるのです。

昔の借金について手紙などを受け取った場合、どのような点に注意すればよいのか、また払わなくてよくなるのはどういう場合なのか、についてご説明します。

最後取引日から5年経過していたら、消滅時効が使える

借金を返済する義務は、最後に返済した日から5年間経過すると、一定の条件を満たせば時効によって消滅させることができます。この制度を消滅時効といいます。

前述した「もう払わなくてよい可能性がある」というのは、この消滅時効が成立している場合なのです。消滅時効が認められるにはいくつかの条件があり、届いた督促状への対応によって、本当に払わなくてよくなる場合もあれば、対応のミスによって支払義務が復活してしまうケースもありますので注意が必要です。

裁判所以外からの手紙が届いた場合

昔の借金について督促の手紙が届いた場合、その差出人は、借金していたサラ金業者か〇〇債権回収という長い名前の会社、あるいは弁護士事務所のいずれかではないでしょうか。

特に弁護士事務所からそんな手紙が届くと、慌ててしまいますよね。しかし、実は借金が時効で消滅していると分かっていながら、こうした催促の手紙を送ってくる弁護士事務所もあるのです。私に言わせれば、確信犯です。サラ金や〇〇債権回収も、同様です。

このような督促の手紙を受け取ったら、次のように行動してください。

焦って電話してはいけない

こうした催促の手紙は、

「借金が残っていますから至急連絡してください。電話連絡もなく返済もしないと、やむを得ず訴訟提起します」

など結構きつい文言が入っているものですから、法律の知識がない方だと慌ててその弁護士事務所やサラ金等に電話してしまうかもしれません。

電話をすると

「今だったら特別に返済額を減額してあげる。分割払いでいいですよ」

とか、

「とりあえず1,000円だけでいいから払ってくださいよ」

などと甘い誘惑をしてきます。こちらとしても、

「昔の借金だけどずっと気になってはいたし…減額してくれるなら払っちゃうか」

という気持ちになってしまうかもしれません。

しかし、そうした誘惑に乗ってはいけません。これが大きな罠の可能性があるのです。というのは、すでに5年が経過し消滅時効が成立していても、1円でも返済をしてしまうと、その消滅時効がなかったことになってしまう可能性があるからです。あるいは、実際に支払いをしなくても、電話で

「借金していたことは認めます。今お金が無いのでちょっと待ってください」

と言うだけでも、消滅時効がなかったことになってしまう可能性もあります(相手は弁護士やサラ金などプロですから、電話の内容は当然録音しています)。

なぜこのような場合に消滅時効がなかったことになるのでしょうか。それは、少額でも返済することや、電話で借金を認めることは「時効完成後の債務承認」といって、そうした行動をすると消滅時効の主張ができなくなるとされているからです。債務承認にあたる行為を1度でもしてしまうと、そこからさらに5年経過しない限り、借金は消滅しない可能性があります。

ちょっとした行動が大きな差につながってしまうことがあるので、細心の注意が必要です。

裁判所から手紙が届いた場合

裁判所から手紙が届いた場合は、まずそれが詐欺でないかどうか確認しましょう。

裁判所はハガキやメールでは連絡してきません。封書の場合も、必ず「特別送達」という、1000円くらい切手が貼ってある郵便で送ってきます。ポストには入らず、必ず直接郵便局の人から手渡しされます。

詐欺でないかどうかは、「特別送達」かどうかをチェックするのがまず最初のポイントです。

裁判所からの郵便は、無視してはいけない

正式な裁判所からの手紙であれば、中に入っているのは「訴状」か「支払督促」のどちらかだと思います。どちらの場合も、絶対に放置してはいけません。

というのは、裁判手続きというのは原告(サラ金等)が被告(あなた)に対して借金の返済を請求をするものですが、被告であるあなたが何も返答をしなかったり、指定された日時に裁判所に行かなかったりすると、裁判所は原告の言い分が100%正しいという判決や決定をしてしまうのです。仮に、その借金が消滅時効の条件を満たしていても、関係ありません。いわゆる「欠席裁判」です。そして、判決が出ると、あなたの給与や財産は差し押さえられてしまいます。

ですから、裁判所からの特別送達に関しては、必ず裁判所に対して答弁書や異議申立書の提出が必要です。特に「支払督促」は、受け取った日から2週間以内に異議申立てをしないとサラ金等があなたの財産を差押えをできてしまうという恐ろしい制度ですから、とにかくスピード対応が必要です。

なお、訴状や支払督促には、原告(サラ金等)や代理人弁護士の連絡先が書いてありますが、そちらに絶対に電話してはいけないのは、すでにご説明した通りです。

相手に電話せず、司法書士に相談してください!

ここまで説明してきたように、裁判所やサラ金、弁護士事務所からの手紙については、対応を誤ると大きな損失につながってしまう可能性があります。こうした催促の手紙が届いたら、繰り返しになりますが連絡はせず、早急に司法書士までご相談ください。

まず、サラ金、〇〇債権回収、弁護士などから直接手紙が届いた場合について、消滅時効で借金を払わなくてよいかどうかは、調査をしてみないと分かりません。もしかすると5年経過していない借金で、本当に返済しなければいけない可能性もあります。対応策を練るには、何よりまず調査が必要です。

当事務所にご相談、ご依頼いただければ、サラ金、〇〇債権回収、弁護士への連絡や、調査のための情報開示請求を代行します。我々もプロですから、対応を誤ることはありません。そして、開示された資料を見れば、時効が完成しているかどうかがほぼ判明します。

次に、裁判所から特別送達で手紙が届いた場合は、すでにご説明したように答弁書や督促異議申立書という書類を短時間で作成し、裁判所に提出しなければなりません。こうした裁判所提出書類を一般の方が作成するのはかなり難しいと思います。せっかく書類作成して提出しても、書き方を誤るとやっぱり消滅時効の効果が無くなってしまう可能性もあるのです。

答弁書や督促異議申立書は、裁判所提出書類作成のプロである当事務所にお任せください。

最後に

サラ金等も経営が苦しくなってきているのでしょうが、時効により消滅していると分かっている借金について、一般の方に知識が無いのをいいことに法律の制度を悪用してシレっと請求してくる、こうした態度には、正直かなり怒りを感じています。中には相談できる司法書士などが周りにいなくて、サラ金等に言われるまま、時効消滅して本当は払わなくていい借金の返済をしている方も多いと聞きます。

当事務所では、こうした業者等の姿勢に対しては断固戦いたいと思います。心当たりのある方は、お早めに当事務所までご相談ください。

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