当事務所に依頼したあと請求がストップします

サラ金等から借金をされている方の中には、期日までに返済できなかったとき、業者から電話がかかってきたり、督促状が郵便で届いたり、ひどくなると直接自宅へ訪問されたりして借金の請求をされ、私生活が落ち着かずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような方が、

司法書士や弁護士に債務整理を依頼し、委任を受けたその司法書士や弁護士が貸金業者に手紙(受任通知といいます)を送ると、その瞬間に貸金業者からの請求がストップします。また、債務整理の方針が決まるまでの間、返済をしなくてよくなります。

この受任通知は、任意整理、自己破産、個人再生のどの方法で債務整理をするにしても、共通して最初に行う手順になります。

 

なぜ請求がストップするのか

司法書士や弁護士が受任通知を送ると、なぜサラ金等からの請求がストップするのでしょうか。

実は、貸金業法という法律に、その根拠があります。少し長いですがその条文をご紹介します。

貸金業法第21条
貸金業を営む者(中略)は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

(中略)
9 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、(中略)弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求(中略)すること。

この法律によると、弁護士や司法書士等がら通知があった場合は、以下の方法で返済を請求することが禁じられているのです。

  • 電話
  • 電報
  • ファクシミリ
  • 訪問する

司法書士や弁護士に債務整理を依頼するだけで、あの恐ろしい取立て請求の電話が本当にストップするの?

司法書士や弁護士に債務整理を依頼するだけで、あの恐ろしい取立て請求の電話が本当にストップするの?

とおっしゃる方も多いのですが、このような法律の根拠に基づく制度ですので、どうかご安心いただきたいと思います。この規定に違反した貸金業者には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられますから、この法律を無視して請求を続ける業者はほとんど無いでしょう。

貸金業者からの請求で夜も眠れない、携帯が鳴るのが怖い、心の平穏が保てないという方は、まず司法書士や弁護士への依頼をご検討ください。平穏な生活を取り戻すことができます。

 

受任通知によるデメリットと対応

受任通知を発送すると、請求がストップする一方で、次のようなマイナスの効果もあります。

  • 信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録される
  • クレジットカードの利用、新たな借り入れができなくなる
  • 預金口座を持つ銀行に対して受任通知を発送すると、口座が凍結される
  • 保証人がいる場合、貸金業者から保証人に請求がされる


こうした事態に対応するため、司法書士に受任通知を発送してもらう前に、たとえば次のような対応をしておくとよいでしょう。

  • クレジットカード払いしていた公共料金、サブスク料などの支払い方法を変更する
  • 預金口座を持つ銀行について債務整理する場合は、あらかじめ引き出しておく
  • 保証人がいる場合、事前に連絡を入れておく


請求がストップした後にすべきこと

司法書士や弁護士へ債務整理を依頼し、業者からの請求がストップすれば、平穏な生活を取り戻すことができます。心が落ち着いてから、自己破産にするのか、任意整理にするのか、個人再生にするのか、借金問題の解決策をじっくりと検討していきましょう。

また、受任通知のもう1つの効果として、債務整理の方針が決まるまで返済をストップすることができます。とはいえ、受任通知を送ったからといって借金の返済義務そのものが無くなるわけではなく、自己破産の場合を除けばいずれは返済しなければなりません。そこで、この期間に、これまで返済に回していたお金を積み立て、司法書士費用の分割支払いやいずれ行う借金返済に備えておくとよいでしょう(返済がストップすると、ついつい気持ちが大きくなってお金を使ってしまう依頼者の方もたまにいらっしゃいますが、それはいけません)。


まとめ

受任通知という手紙1通で、あれだけ困っていたサラ金からの請求がストップする。ちょっと不思議な感じがするかもしれませんが、実際に止まります。

当事務所では、債務整理のご依頼をいただいた場合、その日のうちに受任通知を発送します。郵便事情によりますが1~2日のうちには請求がストップします。その1~2日の間に借金取立ての請求電話が来たら、「司法書士に依頼しているから電話しないでくれ」と言っていただければその電話は終わります。

司法書士への依頼により、平穏な生活を取り戻せるという絶大な効果があります。借金の返済に追われている方は、少しでも早く司法書士に相談されてください。

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