借金の取立て・督促を止めたい

借金の取立て・督促を止めたい

サラ金等から借金をして返済ができないと、返済期日が過ぎた次の日には電話が鳴り、支払いの取り立てがされます。滞納が数か月分になると、今度は自宅に督促状が届いたり、サラ金等の社員が自宅まで押し掛けてきたりします。

こうした督促は、精神的に大きなプレッシャーになると思います。ご家族と同居されている場合は、いつ家族に知られてしまうだろうと夜も眠れない、借金を返せなくてこれからどうなってしまうのだろうと漠然とした不安に襲われる、とお悩みの方も多くいらっしゃると思います。

別の業者から借り入れて返済しても、解決できない

こうしたサラ金からの取立てを止めるために、とりあえず別のサラ金からさらに借金をし、そのお金を返済に充てようとお考えの方になるかもしれません。A社の借金を返すために、B社から借り入れするわけです。

しかし、この方法では、A社からの取立ては止まっても、B社の借金が返せず、いずれB社から督促が入ることになります。問題を先延ばしにしているだけで、全体として借金問題の解決にはなっていません。

司法書士に依頼すると、取立て・督促が止まります

実は、こうした取立て・督促は、司法書士に依頼すると止めることができるのです。

にわかには信じられないかもしれませんが、司法書士に依頼した瞬間、嘘のように取立て電話がピタっと鳴りやみます。

取立て・督促でお悩みの場合、まずは司法書士にご相談いただきたいと思います。ご依頼いただければ、借金が無くなるわけではありませんが、ひとまず平穏な生活を取り戻すことができます。落ち着いてから、今後の対応策を一緒に考えていきましょう。

なぜ取立て・督促が止まるのか

司法書士が債務整理のご依頼をいただくと、まず債権者に対して「受任通知」という手紙を発送します。「〇〇さんの借金のことについては当事務所が受任したので、今後は当事務所に連絡してほしい。〇〇さんご本人には連絡しないように」という内容の通知です。

この受任通知を司法書士や弁護士から受け取った貸金業者は、本人に対して電話、FAX、手紙、訪問などの方法で取立てをして本人の私生活や業務の平穏を害してはならない、と法律で定められているのです(貸金業法第21条)。この規定に違反して貸金業者が本人に連絡をすると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられますから、貸金業者としてもご本人には連絡しなくなるのです。

司法書士に依頼すると、一時的に返済しなくてよくなる

司法書士に依頼するメリットが、実はもう1つあります。司法書士が受任通知を発送したあと債務整理の方針が決まるまでの間、一時的に返済しなくてよくなるのです。たとえば、月々10万円を返済していた方の場合、その10万円がそのまま手元に残ることになります。

もっとも、債務整理の方針が決まった後は、(自己破産を除いて)いずれは返済をしなければなりません。ついつい手元にお金があると使ってしまいたくなる気持ちも分からなくはないですが、そうすると返済が始まってからまた苦しい思いをしてしまいます。その10万円は、今後のためにきちんと積立てをしておくとよいでしょう。

まとめ

債務整理を司法書士に依頼すると借金の取立て・督促が止まる、というご説明をしました。貸金業者からの取立て・督促に悩まれている方は、いち早く当事務所へご相談ください。取立て・督促を止めるだけではなく、任意整理、個人再生、自己破産などさまざまな手法を使って、借金問題を根本的に解決し生活を再建するためのサポートをしていきます。

当事務所では借金問題の無料相談を行っていますから、お気軽にお申込みください。

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