不動産(持家)を残して債務整理をしたい

不動産(持家)を残して債務整理をしたい

持家は、人生の中で一番高額な買い物です。持家には強い思い入れを持つ方は多いと思います。

債務整理をすると持ち家を失ってしまうのでは?と不安かもしれませんが、基本的にそれは自己破産の場合のみです。自己破産以外の債務整理では、一定の条件を満たせば持家を手放すことなく手続きをすることが可能です。

任意整理と持ち家

任意整理では、持ち家を含めた所有財産の内容をサラ金等の債権者に知られることはなく、交渉によって借金減額が可能です。交渉した返済計画のとおり返済を続ければ、当然、持ち家を失うこともありません。

ただし、持家を残すには、住宅ローンについて任意整理の対象から外す必要があることが注意点です。あまりないケースだと思いますが、住宅ローンの任意整理をしようとすると、抵当権を実行されて持ち家を失うことになりかねません。

そもそも、低金利の住宅ローンを任意整理しても、メリットはほとんどありません。任意整理では、住宅ローン以外の高金利サラ金等債権者についてのみ任意整理の対象とすることができますし、実際そうすべきです。

なお、任意整理をするとブラックリストに登録され、一定期間の間は新たにローンを組めなくなりますが、すでに組んでいるローンについては(きちんと返済をしている限り)影響はありません。

個人再生と持ち家

個人再生は、住宅ローンが残った持ち家を守るのに有効な方法です。個人再生手続きは、自己破産一歩手前くらいの状況のときに、裁判所に申立てをし借金を大幅に減額した上で返済をしていくものですが、「住宅ローン特則」というものを利用することにより、持ち家を手放さずにすむケースが多いのです。

「住宅ローン特則」は、住宅ローンについては何も変わらず返済を続けていく、それ以外の債権者についてのみ借金を大幅に減額する、というものです。任意整理の場合と考え方は同じです。住宅は生活の基盤であり守る必要性が高いことから、このような制度が設けられています。

ここでは詳細には触れませんが、持ち家が守れる分、条件はなかなか複雑です。特に重要なポイントは、持ち家を含む所有財産の価値までしか、借金の減額が認められないという点です(清算価値保障原則といいます)。特に、住宅ローンのほとんどを返済ずみという場合は、使いにくい制度です。

たとえば、大雑把な計算ですが、

持ち家の価値(時価)3,000万円
住宅ローン残高1,800万円
サラ金からの借入れ500万円
持ち家以外の財産(預貯金など)0円

というケースで考えてみましょう。この場合、3000万円-1800万円=1200万円が所有財産の価値(清算価値)になりますので、借金は1200万円までしか減額されません。ところがサラ金からの借入れは500万円ですから、個人再生をしてもまったく減額されることなく500万円のまま。このケースで個人再生を使うメリットはほぼないと言えます。

一方で、

持ち家の価値(時価)1,500万円
住宅ローン残高1,400万円
サラ金からの借入れ300万円
持ち家以外の財産(預貯金など)0円

というケースであれば、所有財産の価値は1,500万円-1,400万円=100万円ですから、300万円あるサラ金からの借金を100万円まで減額できます。

このように、所有財産の価値<住宅ローン以外の借金総額 であれば、持ち家を失わずに個人再生を利用するメリットが出てきます。

また、個人再生は、裁判所に出頭しなければならない、手続き費用が高い、集める書類も多く家族などに債務整理のことを知られるリスクがあるなど、手続き上も面倒な部分があります。

まとめ

持ち家を残して債務整理をする方法として、任意整理と個人再生についてご説明してきました。

個人再生は借金減額率が高い分、特に持ち家がある場合は複雑な条件をクリアする必要があります。一方、任意整理は借金減額率は低いですが、持ち家をほぼ確実に保有したまま借金を減らせる制度です。ケースバイケースで、両者のメリット、デメリットを天秤にかけながら、債務整理の方針を決めていくとよいでしょう。

具体的な手続きや計算を一般の方がされるのは、かなり難しいと思います。持ち家を残して債務整理したいという方は、専門家である当事務所にご相談いただければと思います。

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