このページの目次
1 お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。「ホームページを見て、消滅時効の件で」とお伝えいただくとスムーズです。特に、裁判所やサラ金業者から郵便が届いているときは、至急対応が必要な可能性がありますので、まずそのことをお伝えください。
現在の状況を簡単にヒアリングするとともに、ご希望の方には無料相談の予約をさせていただく流れになります。
2 無料相談
ご相談者様がお持ちの資料(サラ金や弁護士事務所等からの督促状、裁判所からの郵便物)を拝見しながらお話をお聞きし、消滅時効の援用ができそうか検討します。
3 お見積り、ご契約
無料相談の結果、ご依頼を検討いただける場合は、必要な手続きと流れをお伝えするとともに、お見積書をご提示します。
ご納得いただけましたら、正式なご契約書に捺印をいただきます。
ここからは、サラ金や弁護士事務所等からの通知が届いている場合と、裁判所から通知が届いた場合とに分けて、具体的な流れをご説明します。裁判所からの通知の場合は、緊急性がきわめて高いといえます。
サラ金や弁護士事務所等からの督促状が届いている場合の流れ
1 時効完成の有無の調査
消滅時効の援用をするためには、最終返済日から5年経過していること、およびその5年間に時効更新事由や完成猶予事由がないことが要件になります。
業者等からの通知書に最終取引日の記載があれば、5年経過しているかどうかはわかります。そうした資料がなければ、信用情報機関(JICC、CICなど)に開示請求をしたり、借りていた業者から取引履歴を取り寄せて5年経過の有無を確認します。
また、最終取引日から5年経過していても、その間に裁判を起こされていないか、業者と和解書や示談書を取り交わしていないか、最近内容証明郵便を受け取っていないかなど、時効完成を妨げる事実(時効更新事由、完成猶予事由といいます)がないかのヒアリングもさせていただきます。
2 内容証明郵便を発送し、消滅時効を援用
調査の結果、消滅時効を援用できると判断した場合は、業者や弁護士事務所等に対して、「消滅時効を援用する。借金は消滅するので支払わない」という趣旨の内容証明郵便を送ります。内容証明郵便というのは、郵便を送ったこと、その郵便の内容を郵便局が証明してくれるというものです。1通につき1,500円くらいかかりますが、裁判等になったとき有力な証拠になります。
3 消滅時効の援用が成功したか確認
内容証明郵便を送付してから一定期間後に、消滅時効が成功しているか連絡して確認します。中には、業者から債務消滅した旨の通知書が届くこともあります。
一方、何かしら消滅時効の条件を満たしておらず、援用が成功しなかった場合は、借金の支払い義務は消滅しません。ご希望があれば、債務整理を検討することになります。
裁判所から訴状や支払督促が届いている場合の流れ
1 答弁書または異議申立書を裁判所に提出
裁判所から訴状や支払督促が届いている場合は、至急の対応が必要です。
というのは、仮に消滅時効が完成していたとしても、訴状や支払督促を一定期間放置すると、判決や支払督促が確定し、あなたの財産に強制執行がされてしまうからです。特に、支払督促は届いてから2週間以内に「督促異議申立書」を提出する必要があります。
のんびり調査している時間もありませんので、消滅時効の条件を満たしているか微妙なケースでも、とにかくまず提出が必要です。当事務所では、ご依頼があれば即日対応します。
2 内容証明郵便で消滅時効の援用通知書を発送
答弁書や督促異議申立書にも「消滅時効を援用する」と書くのですが、念には念を入れて、内容証明郵便で消滅時効援用を業者等に通知します。
3 消滅時効の援用が成功したか確認
もし消滅時効の条件が満たされており時効の援用が成功している場合には、裁判所を通じて業者等から「取下書」(裁判や支払督促申立を取り下げます、無かったことにします、という書面)が送られてきますので、これで解決です。
一方、実は消滅時効の条件が満たされていなかった場合は、支払をする義務が残ることになります。この場合はご希望により、債務整理の手続きを行うことになります。