過払金の請求を急がないといけない理由

過払金は10年で時効になる

過払金請求とは、の記事でもご説明しましたが、過払金の返還を請求はいつでもできる訳ではなく、一定期間権利を行使しないと時効により請求権が消滅してしまいます。

具体的には、その業者に最後に返済をした日(最終取引日)から10年経過すると、時効を理由に過払金の請求ができなくなります。

たとえば

2002年4月1日 はじめて借り入れ
2016年8月5日 完済

の場合、2026年8月5日を経過すると、過払金の請求権は時効により消滅してしまいます。

せっかく過払金の請求権があるのに、放置したことによって返金してもらえなくなるのは非常にもったいないので、ご注意ください。

とはいっても、実際に最終取引日(完済されている場合は、完済した日)から10年たっているかどうか、正確に思い出すことは難しいと思います。

当事務所にご依頼いただければ、サラ金業者等の債権者から過去の取引履歴(何月何日にいくら借りて、何月何日にいくら返済したか、の一覧表)を取り寄せることが可能です。少しでも過払金について気になる方は、お早めにご相談ください。


1度完済して、再び会社からまた借入れをした場合

たとえば

2005年4月1日 はじめて借り入れ(第1取引開始)
2010年8月5日 いったん完済(第1取引終了)
2011年2月1日 再び同じ業者から同じカードで借り入れ(第2取引開始)
2015年3月1日 2回目の完済(第2取引終了)

という場合、第1取引で生じた過払金の請求権は、いつ時効消滅してしまうのでしょうか。

これは実務でも争点になりやすいケースなのですが、第1取引と第2取引とが「連続した1つの取引」と判断されれば、第2取引の終了から10年後の2025年3月1日が消滅時効の成立日となります。2021年時点では、まだ過払金の請求が可能ということになります。

こうした場合も、2010年8月5日に第1取引をいったん完済しているから、過払金は2021年時点ではもう請求できない、時効消滅している、と諦めないでください。

「連続した1つの取引」かどうかの判断にはいくつかの判断要素があります。一般の方にはなかなか判断が難しいと思います。諦めずに、お早めに司法書士に相談してください。


貸金業者が倒産するリスク

過払金返還請求を急いでいただきたいもう1つの理由が、貸金業者が倒産してしまう可能性がある、という点になります。

もし貸金業者が倒産してしまったら、過払金の請求は事実上無理になります。たとえ100万円の過払金があったとしても、それが0円になってしまうのです。

大手業者が倒産するはずないよ、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、有名なところでは、武富士というサラ金業者が2010年9月に会社更生法の適用を申請し、事実上倒産しています。当時、このニュースを受けて旧武富士から借り入れしていた方からのご相談が急増しました。しかしそのご相談は、もう手遅れだったのです。

また、倒産するほどではないにしても、膨大な過払金請求によって貸金業者の経営状況が悪化ていることは容易に想像できると思います。その結果、以前であれば和解後1~2ヶ月で過払金が振り込まれていたのが、いまは6ヶ月後でないと振り込みができないなど支払時期が遅れる業者や、和解する場合でも返金額を渋ってくる業者は確実に増えています。

 

過払金のご相談は、お急ぎください!

消滅時効まで10年あるからまだいいや、といって放置していると、最悪の場合、突然過払金が請求できなくなることもあるのです。相談があと1~2か月早ければ、と悔やまれるお客様も過去に見てきました。

当事務所では、過払金があるかどうかのご相談や調査までは無料で行っています。思い立ったが吉日、ではないですが、特に過払金の請求については、お早目のご相談をお願いします。


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