必ずすべての借金がチャラになるの?

債務整理をすると、必ずすべての借金がチャラになるの?というご相談があります。「チャラになるの?」というご質問ですから、おそらく自己破産をイメージしてのご相談だと思います。

基本的に自己破産は借金をチャラ(0円)にする手続きです。サラ金などの借り入れは自己破産すれば1円も支払わなくてよくなります。

しかし、実は一部、自己破産をしてもチャラにならない債務があるのです。こうした債務のことを「非免責債権」というのですが、具体例を紹介しながらご説明します。

非免責債権の種類

1 租税等

所得税や住民税、固定資産税などの税金、社会保険料や年金保険料など、国や地方公共団体等への支払いを滞納している場合、自己破産してもこれらの債務は免除されず、自己破産後に支払いをしなければなりません。税務署や年金事務所など管轄の役所と相談しながら、分割払いなどの相談をしてください。

2 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

以下のように、他人を害する意図(害意)をもって損害を与えた場合の損害賠償義務は、自己破産によっても免れることはできません。たとえば以下のようなケースが考えられます。

  • 債務超過で返済できないことを認識したうえでカードを使って飲食やショッピングをした場合
  • 借り入れをする際に、他社からの借り入れの状況などにつき虚偽説明をした場合


3 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

他人の生命、身体に対して、わざと、あるいは重過失により損害を与えた場合の損害賠償義務は、自己破産によっても免れることはできません。

相手をわざと殴ってけがをさせた、危険運転等により人身事故を起こした場合などが典型例です。

4 婚姻費用、養育費、扶養料

これはイメージしやすいと思います。家庭を持つと、配偶者や子どもなどの扶養家族を養うための費用を負担する義務を負います。あるいは、離婚等に際して取り決めた養育費の支払い義務を負うケースもあると思います。こうした親族等に対する義務は、自己破産によっても免責されません。

5 給料

個人事業主など経営者の方が破産する場合の話です。

社員に対して給与の未払がある場合、自己破産をしても支払わなければなりません。

6 破産申立書の債権者名簿にあえて記載しなかった債権者に対する借金

自己破産の申立てをする際に、債権者一覧表を添付書類として提出します。

この債権者一覧表に記載漏れがあると、その債権者に対する債務は原則として免責されないことになります。うっかりミスでも書き忘れただけで借金が残ることになってしまいますから、実務上、自己破産に先立っての債権調査等でかなり気を使うところです。

7 罰金

刑事罰による罰金や、交通違反による反則金の支払いを滞納している場合は、自己破産によっても免責されません。

まとめ

自己破産をしてもチャラにならない非免責債権についてご説明しました。

実務で多いのは税金・社会保険料、気を付けなければいけないのは破産申立書の債権者名簿に記載漏れのケースです。

自己破産や自己破産以外の債務整理について、当事務所では無料相談を行っております。経験豊富な司法書士が対応いたしますので、お気軽にご相談していただきたいと思います。

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー