個人再生とは~個人再生のポイントと注意点~

個人再生とは

個人再生とは、自己破産の一歩手前と言える程度に返済が苦しい場合に、裁判所に申立てを行い認可を得ることにより、借金を大幅に減額し、原則として3年間で返済していく手続きです。

借金額を大幅に減らせるのと、一定の条件を満たせば持ち家があり住宅ローンを返済中の場合に持ち家を守れるというのが個人再生の大きなポイントです。

個人再生をお勧めするケース

持ち家があるから自己破産は避けたい、でも借金全額の支払いは苦しいという方に向いている制度です。

個人再生のメリット

自宅を守れる

一定の条件を満たす場合、個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)をつけることができます。これは、住宅ローンはこれまでと変わらず全額返済する代わりに持ち家を残せるというものです。

この場合、住宅ローン以外の、サラ金等の借金だけが減額の対象となります。

借金額が大幅に減らせる

借金総額によって減額後の返済額はおおむね以下のとおりです。

借金総額が100万円~500万円の場合100万円
借金総額が500万円~1,500万円の場合借金額の5分の1
借金総額が1,500万円~3,000万円の場合300万円
借金総額が3,000万円~5,000万円の場合借金額の10分の1

ただし、所有する全財産の評価額(清算価値といいます)が、上の表で求めた返済額より高い場合、所有する全財産の評価額相当の返済をする必要があります。

たとえば、借金総額が1,000万円、所有する財産の額が300万円という場合、

1,000万円÷5=200万円<300万円 ですから、結果として300万円の債務が残ることになり。これを3年間で返済することになります。

個人再生では持ち家を残せるというご説明をしましたが、持ち家の価値(住宅ローン残高を引いた価値)次第では、事実上住宅ローン特則の利用が困難になるケースもあります。持ち家がある方にとって個人再生のメリットが大きいのは、住宅ローンのほとんどをまだ払っていない場合です。詳しくは「不動産(持ち家)を残して債務整理をしたい」の記事で具体例を挙げながらご説明しています。

*小規模個人再生と給与所得者個人再生という2種類があり、給与所得者個人再生の場合はさらに2年分の可処分所得と比較するというルールがあるのですが、多くの方は小規模個人再生を利用されるため、ここでは省略します。

基本的に財産は失わない

自己破産と異なり、財産を失うことは基本的にありません。預金や自動車など、所有財産は手元に残したまま借金を減額してもらうことができます。

個人再生の注意点

継続的な収入が必要

小規模個人再生と給与所得者個人再生とで多少要件に違いはあるのですが、いずれにしても継続的に収入が見込めることが個人再生の条件となります。無職の方や低収入という方には利用できないというのが注意点です。

ブラックリストに登録される

ほかの債務整理の方法の場合と同じですが、ご依頼いただくとまず、司法書士が貸金業者やクレジットカード会社に受任通知を送ることになります。これによりいわゆるブラックリストに登録され5~10年程度、新しくローンを組んだり、クレジットカードを利用することができなくなります。残高が残っている会社だけでなく、基本的にはすべての業者からのローン等ができないことが、注意点になります。

住宅ローン特則が使えないケースがある

個人再生のメリットは住宅ローン特則を使って持ち家を守れることと説明しましたが、一定の場合にはこの住宅ローン特則が使えないことがあるので注意が必要です。具体的には、住宅ローン以外の債務に関する抵当権がついている場合や、住宅でない別荘などの不動産の場合などです。

ご依頼いただいた場合は、不動産の登記事項証明書や抵当権設定契約書を拝見しながら当事務所にて確認しますので、ご相談ください。

まとめ

個人再生は、持ち家を守れて借金を100万円まで減額できるという、大きなメリットのある制度です。

ただ、厳格な条件があるため、個人再生を希望されるすべての方が個人再生を利用できる訳でもありません。また、自己破産に比べると、清算価値、可処分所得など複雑な計算を要するため、申立手続きや書類の作成も複雑になります。

個人再生をご希望の方、自己破産か個人再生か迷うという方は、ぜひ一度ご相談ください。

keyboard_arrow_up

電話番号リンク 問い合わせバナー