ギャンブルと債務整理

パチンコ、競馬、競輪、競艇など、ギャンブルは時に魅力的なものです。

私も若い頃、中央競馬の重賞レースはお小遣い程度ですが毎週馬券を買っていました。いまは時間的余裕がないこともあり、年末の有馬記念と年始の金杯だけ買っています。競馬以外のパチンコなどは経験がありませんが、ギャンブルの魅力も何となくわかります。

私はお小遣い程度でしたが、債務整理のご相談にいらっしゃる方の中には、ギャンブルにハマって借金が膨らんでしまった、という方もいらっしゃいます。

ギャンブルが原因でできた借金は債務整理にどのような影響があるのか、ご説明します。

任意整理と個人再生の場合は問題なし

サラ金との交渉で解決する任意整理や、裁判手続きでも個人再生の場合は、借金ができた原因は問われません。ギャンブルによる借金も生活費のための借金と変わらず、減額が可能です。

ギャンブルは自己破産の場合に問題となる

ギャンブルによりできた借金は、自己破産により免責されるのでしょうか?

実は、「賭博」によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した場合は、免責されない(借金が0にならない)というルールが、破産法第252条に規定されています。こうした、自己破産の申立をしても免責が認められない事由のことを「免責不許可事由」といいます(免責不許可事由はギャンブル以外にもいくつかあります)。

この条文をそのまま読むと、パチンコ、競馬、競輪、競艇などのギャンブルを原因とする借金は、免責を受けられないとも考えられます。実際、世間では「ギャンブルしていたら自己破産できない」という思い込みも強いようです。

ギャンブルによる借金でも免責されるケースがある

まず、ギャンブルによる借金でも自己破産が認められる場合がある、むしろ認められるケースの方が多い、ということを申し上げたいと思います。

破産法では、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」とも規定しています。

これを「裁量免責」というのですが、簡単に言うと、ギャンブルによる借金でも、情状酌量の余地があったり本人が反省しているなどの事情があれば、裁判所の裁量で免責を認めることができる、ということです。

ギャンブルを原因とする借金が高額だったり、頻繁に行っていたりすると管財事件になり、管財人による厳しい調査がされたり、時には裁判官からの厳重注意がなされることもあります。管財事件の場合、申立てから免責決定まで時間がかかるし、裁判所に納付する破産費用も高くなることは覚悟しなければなりません(横浜地裁の場合、予納金だけで20万~50万円。司法書士に依頼した場合は30万円)。それでも、よっぽどのことがない限りは、裁判所は最終的には自己破産を認め、再スタート・立ち直りを支援してくれようとします。

大切なことは、過去ギャンブルにはまってしまった事実を認めて向き合うこと、そして反省しており今後は同じことを繰り返さないこと、そうした思いを書類、面談で裁判所にきちんと伝えることです。

ギャンブルだから自己破産できないとすぐに諦めないで、まずは当事務所の無料相談にお申込みいただき、ご相談いただきたいと思います。

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