債務整理と預貯金

司法書士などに債務整理を依頼しようとする方から、債務整理をすると預貯金もとられてしまうのではないか?というご心配の声をときどきお聞きします。債務整理は借金を減額しつつ生活再建を図ることが目的ですから、預貯金を全部差し押さえられるようなことはありません。そんなことしたら生活できなくなってしまうからです。

もちろん新たな生活をスタートさせるために預貯金は残すことができるのですが、債務整理の方法によって、残せる金額が変わってきます。

そこで、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きについて、手続きすると預貯金がどうなるのかについてご説明します。

任意整理と預貯金

任意整理とは、サラ金等の債権者と交渉によって、将来利息をカットするなど支払総額を減額し、3~5年で返済していく手続きです。裁判所での手続きが不要なので、比較的簡便に手続きができます。

任意整理の場合は、サラ金業者等に預貯金のある銀行や支店名を開示することもありませんし、ましてや金額を伝える必要もありません。預貯金がいくらあっても関係なく、任意整理後の借金残額を完済すれば、それ以上は財産について干渉されることはありません。預貯金に限らず、すべての財産を手元に残しながら借金を減額できるのが任意整理の特徴です。

例外的に、預貯金口座を持っている銀行からの借り入れについて任意整理をすると、口座が凍結されるケースがあります。それが給与振込み口座、主要な生活費決済口座などになっている場合は事前に対応が必要ですのでご注意ください。住宅ローンを組んでいる銀行についても任意整理することはリスクが高いです。

もっとも、任意整理では、どの債権者について任意整理をするか、またはしないかを選択することができます。たとえば、A銀行からの借り入れは任意整理せずそのまま返済を続けるが、サラ金B社とC社のみについて任意整理をする、といった具合です。

個人再生と預貯金

個人再生とは、任意整理では完済が難しく自己破産の一歩手前という場合に、裁判所に申立てを行い認可を得ることにより借金を大幅に減額し、原則として3年間で返済していく手続きです。持ち家があり住宅ローンを返済中の場合、住宅ローンは減額の対象とせずそのまま返済することにより持ち家を守れる制度もあります。

個人再生は裁判所での手続きが必要になり、預貯金通帳のコピーを裁判所に提出することになります。

とはいえ、個人再生の場合も、預貯金が取られるわけでは無く、預貯金を手元に残すことは可能です。

ただ、個人再生をした場合に手元に残せる財産は、減額後の借金額までです。たとえば、500万円の借金があり手元に200万円の預貯金がある場合について考えてみましょう。借金総額が500万円のとき個人再生により100万円まで減額できる、という説明(表)を目にした方もいらっしゃると思うのですが、それはあくまで手持ちの財産(預貯金など)が100万円未満の場合です。預貯金が200万円あるのであれば、個人再生でも借金は200万円までしか減額できないことになります。手元に200万円の財産がありながら100万円しか返済しないのでは、債権者が納得しないからです。

自己破産と預貯金

自己破産は、裁判所に申立てをして「免責」という決定をしてもらうことにより、借金がチャラになる手続きです。1円も返済しなくてよくなるのが、最大の特徴です。

自己破産も裁判所での手続きになり、預貯金通帳のコピーを裁判所に提出することになります。

自己破産の場合、原則として預貯金は差し押さえられ返済にあてられるのですが、生活のために最低限必要な財産は手元に残すことができます。

もっとも、実際のところ自己破産を検討される方の多くは、預貯金残高が5万円とか10万円とか、ほとんど預貯金を持っていないことが多いと思います。預貯金が20万円未満で、他にも20万円以上の価値のある財産が無い場合は、同時廃止という手続きによることになり、預貯金を含む財産をとられることなく自己破産が認められます。

逆に、20万円以上の預貯金を持っている場合は、管財事件という方法での手続きになり、高額な予納金を裁判所に納める必要があります。管財事件の場合でも、自由財産拡張の裁判という手続きにより、一定額の預貯金は差押えの対象とならず手元に残せることが多いです。

まとめ

債務整理をしても一定の預貯金を残せること、手続きごとに残せる金額の計算方法が異なることをご説明しました。預貯金の額だけで債務整理の方針が決まるわけではありませんが、返済計画を考えるにあたり預貯金は重要なファクターになります。

借金問題は、相談者ごとに置かれた状況が異なり、それぞれ適切な解決方法が異なります。預貯金のことを含め、債務整理に関することは当事務所の無料相談でお気軽にご相談ください。

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