手持ちのお金がないけど破産はできるか

「お金が無いから自己破産するのに、弁護士や司法書士のホームページを見ると、自己破産手続きの報酬が20万円とか30万円などと書いてある。そんなにお金がかかるのでは自分には自己破産ができないのではないか?」と思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、実際には手元に数万円しかないという方からも自己破産のご依頼があり、報酬もきちんと頂いております。いま手持ちのお金がないけど自己破産を依頼するにはどうしたらよいのか?についてご説明します。

司法書士への依頼で返済がストップ。分割払いが可能です

司法書士へ自己破産など債務整理の依頼をすると、司法書士からサラ金等へ受任通知という手紙を送ります。すると、それまで毎月行っていた返済をしなくてよくなります。

たとえば、依頼前には月々7万円の返済をしていたとします。司法書士への依頼によりその7万円はまるまる手元に残ることになります。その7万円のうち4万円は司法書士への支払い、3万円は積立てをするなど、返済以外の方法にまわすことができます。

当事務所を含め、多くの司法書士事務所や弁護士事務所では、自己破産の費用は分割払いが可能です。月4万円を5カ月でも、月2万円を10カ月でもかまいません。費用のことを気にして相談が遅れるくらいなら、費用の支払い方も含めてご相談いただいた方がよいです。

債務整理は、早期解決が大切です。

法テラスを利用すれば、費用を立替えてもらえる

当事務所では、実は生活保護の方の自己破産も多く取り扱っています。生活保護なのに費用はどうするの?と思われるかもしれませんが、収入や手持ち資産など一定の条件を満たせば、法テラスの民事法律扶助という制度を利用することにより、国が自己破産のための費用を立て替えてくれます。生活保護受給者以外の方でも、収入や財産などの少ない方は条件を満たせば法テラス利用が可能です。

あくまで立て替えなので、後になって分割払いで返済しなければなりませんが、サラ金への返済と比べれば金額も小さいので比較的楽ではあります。また、生活保護受給中の場合、立替え費用の返還が免除されることもあります。

当事務所は法テラス契約司法書士ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

同時廃止による自己破産は、予納金も高くない

自己破産の手続きには同時廃止と管財事件という2種類がありますが、このうち多くは同時廃止事件によって処理されます。

同時廃止の場合、司法書士費用以外に、裁判所に予納金や印紙代、切手代を払う必要がありますが、1~2万円の範囲内です。サラ金に返済していたお金を払わなくてよくなれば、十分用意が可能な金額です。

管財事件の場合は予納金が20~50万円と一気に金額がアップします。管財事件の場合はいくらか財産をお持ちのケースが多いのでこのような金額設定になっているのですが、中には財産は無いけど管財事件になる案件もあります。このような場合は、返済をストップした分のお金を数か月間積立てし、お金が準備出来てからの申立てになるでしょう。ただ繰り返しになりますが自己破産のほとんどは同時廃止事件ですので、あまり心配はいらないかもしれません。

まとめ

手持ちのお金がなくても自己破産はできることについてご説明してきました。

費用がない方でも法的サービスを受けられるように、司法書士や弁護士、法テラス(国)がさまざまな制度を用意しています。当事務所は分割払いOK、法テラス利用も可能。安心してご相談いただきたいと思います。

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