連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をしたい

連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をしたい

借金をする際に、連帯保証人を親や親族、友人などに頼んだ経験がある方もいらっしゃるかもしれません。サラ金ではレアケースでしょうが、奨学金、教育ローンなどについて、本人の信用に疑問符が付く場合に連帯保証人が求められることがあります。

連帯保証人とは

連帯保証人とは、借り入れた本人がその返済できなかった場合に、本人に代わって返済する義務を負う人のことです。連帯保証人も返済できない場合は、連帯保証人の財産が差し押さえられることもあります。

本人が自己破産しても連帯保証人の返済義務はなくならない

借金している本人が自己破産すれば連帯保証人の義務も消滅するのでは?という誤解がたまにありますが、そんなことはありません。本人に何かあった時のための保証人です。

保証人なんて形だけだから大丈夫だろう、などと高を括っていると、すぐに一括請求されて大変なことになります。

連帯保証人は本人と同じ内容の返済義務を負う

借り入れをした本人が債務整理を行うと、連帯保証人に大きな影響が及びます。本人が返済できない場合、債権者から連帯保証人に対して「残金全額を一括して払え」と請求がいくからです。万一そんなことになると保証人を依頼した親や親族、友人との関係は決定的に悪化します。

そんなわけで、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をしたいというご相談が寄せられることもあるのですが、なかなかハードルは高いです。

任意整理で借金の解決をする

連帯保証人に迷惑をかけない方法として1つ考えられるのは、連帯保証人がついている借金については任意整理をせず、サラ金等それ以外の借金のみ任意整理するという方法です。

連帯保証人がついている債務について任意整理をしなければ、連帯保証人に迷惑がかかることはありません。また、そもそも連帯保証人が求められる債務は、奨学金、教育ローンなど低金利のものが多いですから、任意整理をして利息カットしても大きなメリットはありません。

自己破産、個人再生は連帯保証人に迷惑がかかる

自己破産、個人再生の場合はすべての借金が免責または減額となります。連帯保証人がついている奨学金、教育ローンなども同様です。自己破産、個人再生をすると、連帯保証人に一括請求がされます。残念ですが迷惑がかかることは避けられません。

できることがあるとすれば、事前に自己破産、個人再生することを早めに連絡し、誠心誠意対応することくらいでしょうか。

なお、奨学金のうち、機関保証を利用している場合は、保証機関が本人に代わって支払いをしてくれます。その後、理論上は保証機関から本人へ請求ができますが、本人が自己破産していれば事実上請求はされません。

連帯保証人も同時に債務整理をすることを検討する

一括請求された連帯保証人も支払いできない場合、放置すると連帯保証人の財産が差し押さえられる等のリスクが生じます。そうなると連帯保証人も本人と一緒に債務整理をせざるを得ません。この場合も、早めの決断が損失を最小限に抑えるためのポイントと言えます。

まとめ

債務整理における連帯保証人への影響についてご説明してきました。

一部のケースを除き、債務整理をすると連帯保証人へ迷惑がかかることは避けられません。しかし、任意整理により連帯保証人への影響を阻止するという方法もありますから、任意整理で行けるのかどうか、早急な検討が必要になります。

このような場合、高度な判断が必要になりますから、お早めに専門家へご相談いただくとよいと思います。

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