債務整理のよくある誤解

債務整理、特に自己破産については、さまざまな不利益を受けるのではないかという誤解を多くの相談者がされているようで、中には都市伝説的なものもあると感じています。

ここでは、債務整理にまつわるよくある誤解について、その誤解を解いていきたいと思います。

1 債務整理をすると職場にバレる?

任意整理の場合は、ほぼバレることはありません。司法書士に依頼すれば、司法書士と貸金業者とのやり取りで完結するからです。

自己破産、個人再生の場合も、そうした手続きをしたことが官報に掲載されることになりますが、一般の方で官報を読むような人はまずいません。また、申立てにあたり退職金の金額に関する証明を職場からもらう必要がありますが、バレないようにうまく入手することは可能です。

職場にバレる可能性があるケースは、

  1. 債務整理の依頼をする前に給与差押命令の通知が裁判所から会社に届いてしまった場合
  2. 会社からの借り入れがあって、その借入も含めて自己破産や個人再生をする場合

の2パターンだと思われます。

なお、自己破産や債務整理をしたことのみを理由に解雇することは不当解雇となり、法律上できませんのでご安心ください。

2 債務整理をすると近所の人や友人にバレる?

これも1と同様ですが、任意整理の場合はほぼバレることは無いでしょう。

自己破産、個人再生の場合も同様ですが、近所の人や友人から借金をしている場合はバレてしまいます。それ以外のケースでは、近所の人や友人が官報を見ることは稀ですから、バレることは基本的にないと思っていいでしょう。

3 債務整理をすると家族にバレる?

任意整理の場合は、1と同様で家族にもバレる可能性は低いと言えます。特に司法書士に依頼していれば司法書士が交渉の窓口となり、ご自宅に電話や郵便による連絡がこなくなりますから安心です。

あるとすれば、クレジットカード決済ができなくなることによる影響です。決済できなかった費用の請求書が自宅に届く可能性があります。お早めに支払方法を変更されることをお勧めします。

一方、自己破産、個人再生の場合は、家族に隠し通すのはなかなか難しいと思います。借金しているご本人だけではなく家計全体の状況を把握する必要があるため、たとえば共働きのご家庭であれば配偶者の給与明細も裁判所に提出することになります。配偶者の通帳から光熱費が引き落とされている場合は、その通帳のコピーも提出します。そうした準備の中でバレる可能性は十分あると考えます。

逆に言うと、自己破産手続きに必要な資料をすべてご本人が管理しているとか、怪しまれることなく入手できるのであれば、家族に内緒のまま手続きを進められるケースもありえます。

もし家族にバレたくないというご要望がどうしてもあれば、当事務所としても最善の努力やご提案はします。当然ご家族に対してであっても秘密は守ります。ただ、バレないことを100%保証はできないので、その点はご了承ください。

4 債務整理をすると家族もクレジットカードを作れなくなる?

まったくの誤解と言えます。借金をしている本人とご家族とは法律上は別人という扱いですから、ご本人が債務整理したからと言って家族がクレジットカードを作れないということはありません。

ただ、ご家族が保証人になっている場合は要注意です。ご本人が返済できないと保証人である家族に支払請求がされます。そして保証人が支払えない場合は、保証人であるご家族も債務整理をすることになります。この場合は、保証人であるご家族も、5~10年程度クレジットカードが作れなくなり、また既に持っているカードも使えなくなります。

5 債務整理をすると一生ローンを組めなくなる?

確かに債務整理をすると信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録され、5~10年間は住宅ローンや自動車ローンなどのローンを組めなくなります。

しかし、これは一生続くものではありません。債務整理の解決後に新たな借り入れをする等により再びブラックリストに登録されない限りは、期間が明ければローンやクレジットカード作成は可能です。

6 債務整理をすると健康保険証が使えなくなる?

これも都市伝説と言えます。

債務整理をしたという情報が健康保険の保険者である協会けんぽや健保組合等に知られることはありませんし、もし万一官報などで知られたとしても、そのことをもって健康保険証が無効になるという法律上の根拠がありません。そもそも、自己破産をしても滞納している健康保険料は免責されない(支払う義務がある)のですから、自己破産に関する情報が裁判所と健康保険との間でやり取りされるはずもありません。

むしろ、自己破産や債務整理しなければならない経済的状況にある方こそ、安心して医療サービスを受けられる必要性が高いのではないかと思います。

債務整理をしても、健康保険証は使えます。

7 債務整理をすると持ち家を手放さなければならない?

任意整理の場合は、計画通りに返済すれば持ち家には何の影響もありません。

個人再生の場合は、住宅ローン以外の借金のみ減額し、住宅ローンは従来通り支払うことにより、持ち家を所有し続けることが可能です。

一方、自己破産の場合は基本的に持ち家は手放さざるを得ません。借金が0になるメリットの大きさの反面、価値のある財産はすべて強制的に換価されてしまいます。

持ち家をお持ちの方の債務整理については、自己破産をなんとか回避できないか、しかし持ち家にこだわりすぎて無理な返済計画になっていないか、悩ましいケースが多いです。

8 自己破産するとアパートを追い出される?

自己破産したからといってアパートを追い出される可能性は低いと言えます。

大家さんとの間でアパートを借りる「賃貸借契約書」を交わしていると思います。その契約の中に、一応、「破産手続きが開始した場合は賃貸借契約を解除できる」という規定が入っているかもしれません。

しかし、実務的には、家賃さえ支払えていれば、賃貸借契約が解除されることはまずありません。大家さんにしてみれば、家賃さえ入ってくれば満足だからです。また、繰り返しになりますが、滞納している家賃がない限り、第三者である大家さんが自己破産の事実を知る可能性は低いといえます。

9 自己破産をすると電子レンジや洗濯機まで取られてしまう? 

自己破産をすると身ぐるみ剥がされてしまう、という誤解もよく聞かれるところです。

自己破産をされた方が一文無しになるまで財産を奪われてしまったら、明日からどう生活していけばいいのでしょうか。そんなひどいことを法律は予定していません。

別の記事でもご説明しているのですが、自己破産の場合でも「自由財産」という、生活に最低限必要な現預金、家財道具などは差し押さえられません。換価できるような財産が無い場合は「同時廃止」という手続きになり、そもそもどの財産にも差押えがされません。そして、自己破産のケースの大半がこの同時廃止手続きなのです。

電子レンジや洗濯機は生活の必需品です。自己破産してもとられることはありませんのでご安心ください。

10 ギャンブルによる借金は自己破産できない?

確かに、ギャンブルによる借金については免責不許可事由の1つに挙げられています(破産法252条)。しかし、借金の原因がギャンブルだったらすべてダメなのかというと、そうでもありません。その程度が比較的軽く、経済的再生のために免責を認めることが相当と裁判所が判断すれば、裁判所の裁量によって免責すべきという規定も同じ条文の中に書かれています。

ギャンブルだから自己破産できない、と誤解して諦めないでください。ケースバイケースですから、まずはご相談いただきたいと思います。

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