成年年齢が18歳に引き下げられることによる影響

 報道等でご存知の方も多いかと思いますが、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。
 早く大人になりたいという若者にとってはいいニュースかもしれませんが、成人=大人になるによりできることも増えますが、法的義務を負うケースも多くなります。
 成人年齢の引き下げにより変わること、変わらないことについてご説明します。

保護者の同意なしにできるようになること

(1)契約

 ・アパートの入居契約
 ・携帯電話の回線契約
 ・アルバイトなどの雇用契約
 ・クレジットカード利用契約
 ・お金を借りる契約(金銭消費貸借契約) など

(2)法律行為

 ・遺産分割協議
 ・相続放棄 など

(3)専門職などの資格登録

 18歳から、次の専門職の登録をして仕事ができるようになります。

 ・司法書士
 ・土地家屋調査士
 ・行政書士
 ・社会保険労務士
 ・公認会計士
 ・医師
 ・歯科医師
 ・獣医師
 ・薬剤師

(4)その他、18歳からできるようになること

 ・10年用パスポートの取得
 ・帰化
 ・人権擁護委員、民生委員資格
 ・性別の取り扱い変更の審判

成人年齢の引き下げ後も、20歳にならないとできないこと

 ・お酒を飲む
 ・タバコを吸う
 ・ギャンブル(競馬、競輪などの投票券の購入)
 ・養子縁組(養親になること)
 ・大型、中型免許の取得
 ・国民年金の被保険者資格の取得
 ・船長、機関長
 ・猟銃所持の許可取得 など

契約する前によく相談、確認しよう!

 18歳からできることのうち、最も影響が大きいと思われるのはやはり「契約が単独でできること」だと思います。契約をするにはさまざまな事項の判断が必要になります。

 未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、その契約は原則として取り消すことができます。
 これまでは、未成年であった18歳の方が単独で契約をしても、後で取り消すことができました。しかし、4月1日以降は、18歳の方が契約をするとその契約は有効になり、取り消すことはできず、契約上のさまざま義務を負うことになります。たとえば、お金を借りる契約をすれば利息を含めて返済していかなければなりませんし、ゲーム課金をすればその支払いは保護者でなく本人がしなければなりません。クレジットカードで買い物をすればその支払いも自分ですることになるのです。

 ご自身の収入に見合う支払いや返済なのかどうか、その契約をすることでどのような義務を負うのか契約をするときにきちんと確認することがとても重要になります。

 気がつかないところで、日常生活の中には契約行為があふれています。今回の法改正によって消費者被害が増えるのではないかとも懸念されているところです。成人になりたての若い方が大きな契約をしようと思うときは、ぜひ周りの人や消費者センター、あるいは私たち司法書士などの専門家によくご相談いただきたいと思います。

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