このページの目次
お金がなくても司法書士や弁護士に依頼できる?
借金問題の解決を司法書士や弁護士に相談しようとしたときにハードルとなるのが、報酬の問題だと思います。自己破産したい、あるいはお金に困っているのに報酬が20万円とか30万円とか言われても、困ってしまいますよね。
実は、十分な収入や資産をお持ちでない方でも法律サービスを利用できるように、「法テラス」という国の機関が設置されています。法テラスという名前を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、具体的にご自身が利用できるのか、どのようなサービスが受けられるのかなどよくわからない点も多いのではないでしょうか。
ここでは、法テラスが取り扱う業務のうち、債務整理にかかわりの深い「民事法律扶助業務」のサービスの内容や利用条件などについて、何回かに分けてご説明したいと思います。
法テラスの民事法律扶助業務の内容
一定の利用条件を満たしている方は、次のような支援が受けられます。
法律相談援助
法テラスと契約している弁護士や司法書士が、30分間無料で相談に応じてくれます(申込書などへのご記入が必要です)。なお、当事務所も法テラス契約司法書士です。
相談場所は法テラスか契約弁護士、司法書士の事務所に限られています。また、法律相談援助は1つの案件につき最大で3回までとなります。
代理援助
弁護士、司法書士に裁判などの手続きを依頼した場合、その費用(着手金や報酬、実費)を法テラスが立て替えてくれる制度です。たとえばサラ金業者から訴訟提起や支払督促申し立てをされてしまった場合に、司法書士がご依頼者の代理人として簡易裁判所での手続きを行うようなケースです。
なお、あくまで立替えなので、後で月5,000円~10,000円程度の分割返済をしていくことになります(生活保護受給者など一定の条件を満たす場合は、返還が猶予されることもあります。詳しくは後日、別のコラムでご紹介します)。
一般の弁護士事務所等の報酬規程に比べると法テラスの報酬基準は低めに設定されているので、その点も利用しやすいといえます。
書類作成援助
弁護士、司法書士に裁判所へ提出する書類の作成を依頼した場合、その書類作成費用(報酬、実費)を立て替えてくれます。返還などについては代理援助と同じです。
司法書士が自己破産や個人再生の申立書作成支援をする場合にご利用いただけるケースが多いといえます。なお書類作成援助の場合は、裁判所の期日にはご自身で出頭していただくことになります。
まとめ
以上、法テラスで受けられるサービスについてご説明してきました。無料で相談を受けられたり、どうしても高くなりがちな弁護士費用・司法書士費用を立て替えてくれたり、経済的に厳しい方が法律サービスを受けることを支援してくれるというのが最大の特徴といえます。
とはいえ、法テラスは国の機関であり税金で運営されていますので、誰でもこのような支援を受けられるわけではありません。次回は、法テラスの民事法律扶助支援を受けるための条件(特に収入要件や資産要件など)についてご説明したいと思います。