ここでは、自己破産以外の債務整理手続きの流れについてご説明します。
このページの目次
1 お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。お問い合わせフォームからであれば、24時間受付しています。ご希望の方には無料相談の予約をさせていただく流れになります。
2 無料相談
現在の借り入れ状況、家計収支や保有財産の状況などをお聞かせいただき、どのような解決方法があるか選択肢をお示しします。また、債務整理をした場合のメリット、デメリットについても併せてご説明します。
3 お見積り、ご契約
無料相談の結果、債務整理のご依頼いただける場合は、必要な手続きと流れをお伝えするとともに、費用のお見積します。
ご納得いただけましたら、正式なご契約書に捺印をいただきます。この際に、必要書類のご案内もいたします。
4 受任通知の発送
正式にご依頼をいただきましたら、サラ金などの債権者に対し受任通知という手紙を発送します。この瞬間から、ご本人への電話や郵便等による督促がすべてストップします。
この時点から一時的に返済をしなくてよくなりますから、この期間にそれまで返済に回していたお金を積み立てるようにしましょう。
5 取引履歴の検討
債権者から送られてきた取引履歴により、現在の債務額を確定します。
過去に法律違反の高金利での取引がある場合は過払金がある可能性がありますので、その計算も行います。
6 方針の決定
家計の収支状況から月々どれくらいの返済が可能なのか算出し、すべての借金を返済可能かどうか、全額は難しいとなればどの程度借金をカットすれば返済できるかについて検討します。
そして、依頼者様のご希望もお伺いしながら、任意整理、個人再生、自己破産の中からどの方法で債務整理を行うか、方針決定を行います。
あくまでケースバイケースですが持ち家がなく、将来利息をカットできれば3~5年間で返済の見込みがある場合は任意整理になるでしょう。借金額を5分の1程度に減額でき、かつ持ち家があってこれを手放したくないというような場合は個人再生を選択することが多いです。
ここからは、任意整理の場合と個人再生の場合に分けてご説明します。
任意整理の場合
1 和解交渉
月々の返済原資をもとに全体的に無理のない返済計画案を作成し、貸金業者と交渉します。任意整理では、将来利息のカット、3年~5年での分割払いを基本として交渉していきます。ご依頼前と比べて、月々の返済額は5~6割程度になることが多く、負担感は減るとおもいます。
交渉がまとまれば、債権者との間で和解契約書を締結します。
2 返済開始
和解がまとまったら、その内容に従って返済を開始します。ケースバイケースですが、ご依頼をいただいてから和解をまとめ、返済を開始するまで3~4ヶ月程度です。この期間にお金を積み立てておくことで、余裕をもって返済をスタートできると思います。
個人再生の場合
1 申立書の作成、内容のご確認
個人再生の申立書は司法書士が作成します。作成後に内容をご説明しますので、ご理解いただけましたら署名捺印をしていただきます。
2 住宅ローン特則を利用する場合は、銀行と事前協議
個人再生の特徴の1つとして、一定の場合には住宅ローンは減額せずいままでどおり返済し自宅を守る、という点があります。この住宅ローン特則を利用する場合は、事前に住宅ローンを組んでいる金融機関とあらかじめ協議しておくと後がスムーズだと思います。
3 裁判所に申立書類を提出
管轄の裁判所に書類を提出します。予納金や印紙などの納付も行います。
申立てをすると、裁判所が再生委員を選任します。
4 再生委員との面談
再生委員(ほとんどは弁護士)と面会し、支払いが困難になった理由や状況、借金額などについて質問をされます。この面談は通常、再生委員の弁護士事務所で、当事務所の司法書士も同席させていただいた上で行うケースが多いです。
5 再生手続開始決定
再生委員から、再生の見込みありと裁判所へ報告がされると、再生手続開始決定がなされます。このあと、裁判所と債権者とのやり取りがなされます。
6 再生計画案の提出
再生手続きの中で借金総額、最低弁済額が決定されるので、これを受けて再生計画案(を司法書士が作成します。依頼者の方には内容ご確認いただき、問題なければ裁判所に提出します。
7 再生計画認可決定
裁判所により、認可決定がなされます。再生計画に基づく返済がスタートします。