借金問題の解決を依頼する場合、選択肢は司法書士か弁護士のどちらかになります。
司法書士と弁護士の業務範囲や報酬相場の違い、そして借金問題の解決はどちらに依頼すればよいのか、について当事務所の考え方をご説明します。
このページの目次
弁護士と司法書士の違い
弁護士の特徴
言わずと知れた、法律に関するエキスパートです。
債務整理においては、弁護士は、最高裁判所まですべての裁判手続きについて、代理人として関与することができます。また、取り扱える事件の範囲(金額)も制限がありません。
司法書士の特徴
司法書士は、平成14年の司法書士法改正で、簡易裁判所における訴訟代理権を付与されました(認定を受けた司法書士のみ)。これにより、140万円までの紛争については弁護士と同じく、代理人として訴訟活動やサラ金等との交渉ができることになりました。
一方、裁判所に提出する書類の作成は、地方裁判所に対するものでも最高裁判所に対するものでも、代理することができます。自己破産、個人再生については、金額の制限なく書類作成をすることができます。たとえば、借金総額1000万円の自己破産申立書でも対応可能です。
過払金請求、任意整理における違い
1社あたり140万円以内の過払金請求、あるいは1社あたり140万円未満の債務整理であれば、弁護士でも司法書士でも貸金業者との和解交渉、裁判を代理人としてすることができます。
両者の違いが出るのは、140万円を超える場合です。弁護士はこの場合も代理人として行動することができますが、司法書士ができるサポートは訴状や準備書面などの裁判所提出書類を作成することに限られます。
たとえば、過払金請求の事案で、A社に対して100万円、B社に対して50万円、C社に対して70万円の過払金がある場合、合計すると過払金は220万円となりますが、1社あたりの金額は140万円以下ですので、3社とも司法書士が代理することができます。
一方、D社に対して150万円、E社に対して100万円の過払金がある場合、D社について過払金返還の代理ができるのは弁護士のみです。
自己破産、個人再生におけるちがい
自己破産手続き、個人再生手続きとも地方裁判所の管轄ですので、代理人として活動できるのは弁護士のみです。
司法書士は、裁判所に提出する書類作成の形でサポートすることになります。代理人として出頭することはできませんので、ご依頼者の方にご自身で裁判所に行っていただくことになります。
報酬面の違い
借金問題を解決する際、少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然のことであり、債務整理の依頼先を検討するにあたって報酬額を見比べるお気持ちはとてもよくわかります。
もちろん安かろう悪かろうではいけませんが、相場感という意味で司法書士と弁護士を比較すると、やはり司法書士の方が少し安い傾向にあるのではないかと思います。
当事務所では分割払いが可能です。最初のご相談では、最初の実費(切手代)相当額として1000円~2000円でも預かり金をいただければ、業務に着手します。弁護士事務所ではなかなかできないことではないかと思います。
借金問題は、どちらに依頼すべきか
1 過払金請求、任意整理の場合
最初に司法書士に相談してみて、もし調査の結果140万円を超えることが判明したら改めて弁護士への依頼を検討する、というのがよいのではないでしょうか。
というのも、特に過払金請求の場合ですが、最初に相談にいくときに、自分にいくらの過払金請求権があるのか?なんて分からないですよね。借金問題を抱えていて、借入残高がいくらなのか、把握している相談者の方ももちろんいらっしゃいますが、過去の資料が無くて分からないという方も少なくありません。こうした場合も司法書士は正確な金額を調査できますからご安心ください。当事務所では、もし調査の結果140万円を超えることが判明した場合は、近隣の弁護士をご紹介することも可能です。
また、明らかに140万円を超えることが分かっている過払金、債務整理の場合は、最初から弁護士に依頼したほうがスムーズです。
2 自己破産や個人再生の場合
自己破産や個人再生など裁判所の手続きについては、もし平日に裁判所に行く時間を確保できる方であれば、管財事件になる自己破産など一部のケースを除き、基本的には司法書士に依頼いただいた方がよいのではないかと思います。
何よりまず、費用面では司法書士の方がリーズナブルなことが多いです。
自己破産などの裁判手続きでは、弁護士は裁判所への出頭も含めてすべてを代理してくれる分、報酬が高くなる傾向にあります。その時間と手間がかかる訳ですから当然と言えば当然です。司法書士は書類作成による支援となりますから、その分費用を抑えられるケースが多いと思います。
また、自己破産、個人再生の手続きは、提出する書類の「質」がかなりのウエイトを占めると言っても良いと思います。質の高い申立書ができていれば、自己破産や個人再生はスムーズに進みます。十分に調査をしてその結果を申立書や証拠書類の中できちんと説明し、自己破産の要件を満たすことが裁判所によく理解してもらえる、分かりやすい書類。それこそ、自己破産手続きのキーポイントです。
こうした書類は司法書士でも経験豊富であれば十分作成が可能です。弁護士か司法書士か、というよりは、きちんと話を聞き資料を細部まで読み込む調査能力と、分かりやすく伝える書類作成能力の違いが勝負になります。
管財事件は弁護士が適任
ただし、自己破産でも管財事件になる場合は、弁護士に依頼した方が安くなる可能性がありますので、管財事件であれば弁護士へのご依頼が良いと思われます。というのも、自己破産の申立てをする際には「予納金」というお金を裁判所に納める必要があるのですが、これが弁護士関与の場合の方が安いケースが多いのです。横浜地方裁判所の場合、弁護士が代理する場合は予納金が20万円、司法書士が関与する場合は30万円、ご自身で手続きされる場合は50万円となっているのです。
なお、同時廃止事件の場合は、弁護士でも司法書士でも予納金は1万円程度ですから、同時廃止の場合は司法書士でも十分対応ができます。同時廃止の場合は司法書士の方が費用は安くできると思います。
信頼できるかどうかで決めてください
借金問題の解決について、業務範囲や費用面で司法書士と弁護士を比較してきました。
債務整理の依頼を誰にするかを決めるにあたっては、費用面ももちろん大切ですが、それ以上に依頼する弁護士や司法書士への信頼感やあなたとの相性で決めてください、ということを最後に申し上げたいと思います。
借金問題の解決、債務整理というのは、人生の中でも大きな決断です。借金問題に悩む中で、この人に任せれば安心という安心感を得られる、そんな専門家にご依頼いただければと思います。