過払金請求とは~過払金請求のポイントと注意点~

過払金請求とは

テレビやラジオのCMなどで、過払金という言葉をお聞きになったことがある方も多いかもしれません。

昔は利息29.2%とか40%とか、とんでもない金利で貸付けをするサラ金業者が多くいました。平成18年の最高裁判決で、この高金利は違法であり払う必要のないものだと判断されました。この、払う必要が無いのに払っていた利息のことを「過払金」といいます。

最高裁判決の後、過払金の返還を求める不当利得返還請求訴訟があちこちで提起され、年間で数千億円の過払金が顧客のもとに返還されていました。中には破綻するサラ金業者もいくつかあります。


過払金が請求できる可能性のある人

過払金が発生するのは、概ね平成19年以前にサラ金業者やクレジット会社から借り入れをしていた方です。平成18年の最高裁判決以降、法律で定められた利息に切り替えたサラ金業者が大半だからです。

また、アコム、アイフル、レイクなどのいわゆるサラ金業者のみならず、ニコス、エポス(丸井)、オリコ、セゾンなどの大手信販会社についても、過払金が発生する可能性があります。大手だからと言ってあきらめてはいけません。

とは言え、いつから借りていたか、正確に答えられる相談者の方はほとんどいらっしゃいません。

もし該当する時期に借り入れをしていた記憶のある方は、ぜひご相談ください。当事務所では、過払金の調査は無料で行います。


過払金請求のメリット

1 お金が返してもらえる

過払金請求の最大のメリットは、言うまでもなく払い過ぎたお金を取り戻すことができること、これに尽きるとも言えます。


2 完済している場合はブラックリストに載りません

借金をすべて完済した後に過払金請求をする場合、他の債務整理手続きの場合と異なり、司法書士からサラ金に受任通知を発送しても、信用情報(いわゆるブラックリスト)には登録されません。

一方、債務が残った状態でご依頼いただく場合は、ブラックリストに登録される可能性があります。新規にクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできない可能性がありますので、ご留意ください。


過払金請求の注意点

時効で消滅してしまうことがある

過払金の請求権があったとしても、請求しないまま10年が経過すると、時効により過払金が一切請求できなくなってしまいます。もう少し詳しく言うと、そのサラ金業者に1番最後に返済した日から10年が過払金請求のタイムリミットです。

たまに勘違いされている方がいるのですが、最初に借りてから10年経っていても、10年以内に返済を1回でもしていれば時効にはなりません。中には、20年以上前から借りて返して、を繰り返しているという相談者もいましたが、しっかり過払金を請求できました。

すでに述べたように、過払金は平成19年以前に借り入れをされた方が主な対象ですから、利息を払い過ぎた期間が長く、結果として過払金の額が高額になる傾向にあります。せっかく過払金があるのに請求しないまま時効消滅したのでは悔やんでも悔やみきれません。もしかしたら過払金あるかな、と少しでも思ったら、なるべく早くご相談してください。


サラ金業者が減額を要求してくることがある

たとえば、過払金の金額を計算したところ、100万円の過払金があることが判明したとします。そこでサラ金業者に電話して「100万円返して」と言っても、すぐに100万円は返ってきません。「何とか半分の50万円でお願いできませんか」などと平気で言ってきます。きちんと回収するには、裁判をする必要があり、司法書士などに依頼する費用や手間がかかります。

こうしたサラ金業者への対応方法は、後ほど当事務所の過払金請求の方針でお伝えします。


過払金請求を司法書士に依頼するメリット

過払金請求は、もちろん司法書士や弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。確かにご自身で行えば司法書士等への支払いが無くなりますが、過払金の計算事務やサラ金との交渉などの過払金請求事務は、一般の方にはかなりハードルが高いと思います。

まず、サラ金から取引履歴が届いたとして、その資料から正確な過払金の金額を計算するには、利息制限法や関連する裁判例など、一定の知識が必要になります。

また、過払金を正確に計算できたとしても、交渉相手はプロであるサラ金業者です。どうしても足元を見られ、司法書士が代理して交渉した場合に比べると不利な条件でまとめられてしまう可能性が高いです。さらに裁判で請求しようと思うと、まず不当利得返還請求訴訟の訴状や証拠を作成しなければならず、かつ何度か平日午前中に裁判所へ出頭しなければなりません。

司法書士に依頼すれば、過払金の正確な計算からサラ金との交渉、訴訟手続きまですべて代行してもらうことが可能です。1~2回司法書士とご面談いただくのと、その後はお電話やメールで司法書士からの連絡をお待ちいただければ、過払金が振り込まれます。さらに、司法書士は交渉や訴訟に慣れていますから、よりよい条件で過払金を回収することができます。


当事務所の過払金請求の方針

当事務所では、過払金があると判明した場合、基本的には訴訟提起をした上で、過払金を満額回収することを目指します。

上で述べたように、裁判を起こさずにサラ金業者との協議による解決を図ろうとすると、本来の過払金の70%とか50%、ひどいところになると30%の解決金で話をまとめようという、信じられない業者もあります。これが、裁判を起こした瞬間、同じサラ金業者から80%とか90%での和解提案をしてくるのです。いったいどういうつもりなのでしょうか。

過払金は、依頼者の方が借金を抱えながら苦しかった時期に、本来払わなくてもよかったものを不当に支払わされたものです。依頼者の方の貴重なお金なのです。きちんと熨斗をつけて返してもらわないと。当事務所はそんな考え方で過払金請求業務にあたっています。

もっとも、金額よりもスピード重視、すこしくらい少なくてもいいからすぐにお金を手に入れたい、というご要望があれば、訴訟提起せずに和解することも可能ではありますので、その場合はご希望をおっしゃって下さい。お客様のご意向に従い、柔軟に対応いたします。ただ、最近は訴訟提起してもしなくても、過払金が振り込まれる時期はあまり変わらないようにも感じています。


まとめ

以上、過払金請求についてご説明してきました。

中には、お金を借りてお世話になったんだから過払金請求するのは悪いとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、払う必要が無いのに払っていたお金を返してもらうことを、法律用語で「不当利得返還」というのですが、過払金は、まさにサラ金が「不当に」得た「利得」なのです。堂々と、返還請求してよいものなのです。

過払金が気になるという方は、お気軽にご相談ください。調査の結果、過払金が無いとなっても構いません。 



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