注意!時効は黙っていたら成立しません

注意!時効は黙っていたら成立しません

サラ金からの借金は5年で時効、というご説明をしましたが、実は5年経過しただけで借金が自動的に消滅するのではありません。借金が消滅するという消滅時効の効果を確定させるには、「援用」という手続きが必要になります。

たとえば、5年以上経過した借金でも、サラ金が裁判を起こしてくることはあります(裁判を起こすことは自由です)。そのときに「どうせ5年経っているから時効でしょ」と放置して何も主張しないと、裁判に負けてしまいます。

なぜ援用などというまどろっこしい手続きが必要なのでしょうか。その理由は、借金している人の中には「時間が経っても借りたものは返済したい」と考える方もいるので、時効を利用するかどうかはその人の意思に任せるべき、という考え方があるためです。

ここでは、「援用」についてご説明していきます。

時効の援用とは

時効の援用とは、「(5年経過して)消滅時効が成立したから、借金はもう払いませんよ」という意思表示のことを言います。この援用をすることによって、はじめて借金の消滅が確定します。

この消滅時効の援用は、サラ金業者など債権者に対して通知書を送ったり、裁判手続きの中で主張することにより行うのが一般的です。

時効援用の方法

消滅時効の援用をしようとするとき、具体的にどのような方法ですればよいのでしょうか。

いざ援用しようと思って、借金しているサラ金等に電話して「援用します」と言ってもダメです。後になってそのサラ金が裁判を起こしてきた時、サラ金に「そんな電話を受けた記憶はございません」などと主張されたら、証拠が無くて負けてしまう可能性もあります。また、サラ金もプロですから、下手に電話するとあれこれやり込まれて、むしろ消滅時効を主張できなくなる方向に誘導されてしまうかもしれません。

有効な援用をしたという証拠をきちんと残すためには、裁判が起こされる前であれば内容証明郵便を利用する方法がベストです。内容証明は、送った郵便の内容について郵便局が証明してくれる制度です。

具体的には、同じ内容の手紙を3通用意して郵便局に持ち込み、1通は郵便局に保管、1通はご自身で保管、もう1通をサラ金等の相手方に発送するというシステムになっています。もし昔の借金の督促状が弁護士事務所から来たのであればその弁護士事務所あて、〇〇債権回収から届いていたのであればその債権回収会社あてに送ります。内容証明郵便は1通約1,500円とお金はかかりますが、証拠保全という意味では非常に有効で、実務上、時効援用通知はほぼ100%内容証明郵便でされています。

一方、すでに裁判が起こされたり、裁判所を通じて支払督促の申立てがされている場合は、内容証明郵便だけでは不十分です。消滅時効を援用すると明確に記載した答弁書や督促異議申立書を、定められた期間内に裁判所へ提出することが必要です。

時効援用のご相談は司法書士へ

内容証明郵便には、1行当たりの文字数や作成方法など厳密なルールがあります。裁判所に提出する答弁書や督促異議申立書の作成方法や記載事項も法令で定められています。また、時効援用の文言についても、法律的に適切な表現で記載しないと、援用が有効と認められないリスクもあります。

内容証明郵便で消滅時効の援用をしようとお考えであれば、時効援用の経験豊富な司法書士にお任せいただきたいと思います。司法書士に依頼する費用はかかりますが、安心確実な手続きにより、かかる費用よりはるかに高額な借金を確実に消滅させることができます。

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