賃貸物件にお住まいの方が債務整理を検討するとき、債務整理をすると家を追い出される(賃貸契約を解除される)のでは?あるいは、新しい家を探すときに審査に通らないのでは?という不安をお持ちになりご相談いただくケースがあります。
債務整理をするといわゆる「ブラックリスト」に登録され、カード払いができなくなったり新たなローンを組めなくなることは別の記事でもご説明した通りです。このことが、生活拠点である家の賃貸契約にどのような影響を及ぼすのか、またその対応策についてご説明していきます。
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債務整理をしても、いま借りている家を追い出される可能性は低い
まず、債務整理をすると家を追い出されるのでは?という疑問については、その可能性は低いということを申し上げたいと思います。
大家さんと借主との間では、家を借りるときに「賃貸借契約書」を取り交わします。この中に、「破産手続き開始決定がされた場合は賃貸借契約を解除できる」などと書いてある契約書も確かにあります。
しかし、借主が債務整理をしていることを大家さんが把握するのは、現実的にはほぼ無理です。というのも、債務整理をするとブラックリストに登録されますが、大家さんはブラックリストを見ることができないからです。自己破産や個人再生では官報に掲載されますが、大家さんが官報を読むこともあり得ないでしょう。
また、大家さんとしては債務整理をしているかどうかではなく、家賃が毎月支払われるかどうかが最大の関心事です。家賃さえきちんと払っていれば、家を追い出される可能性は実質的にはないと言えます。この理屈は、契約更新の場合も同様です。
保証会社が賃貸契約の支障になる可能性がある
賃貸物件に入居するときに、連帯保証人か家賃保証会社をつけることが条件になっている物件があります。家族に連帯保証人を頼めれば何の問題も無いのですが、連帯保証人の候補者がいない場合は保証料を払って保証会社に保証人になってもらわなければなりません(家賃保証サービスなどと呼ばれます)。
この保証会社がたとえばオリコ、セディナなどのカード会社等(信販系)である場合、その保証会社はブラックリストを見ることができますから、借主が債務整理していることを知れば家賃保証サービスの審査が通らないことになります。
また、保証会社業界には全国賃貸保証業協会(LICC)などいくつかの業界団体があり、この協会に所属している保証会社は家賃滞納情報(代位弁済残高)を共有しています。このような団体に所属する保証会社の保証サービスを利用した場合、滞納家賃を借主に代わって立替払いした実績があるとその情報が登録されてしまいます。
結果として、新規の入居申込みや、更新時に保証会社をつけることができず、入居審査に通らない可能性があります。
家賃支払い方法がカード払いのみの物件も厳しい
あまり多くはありませんが、家賃の支払い方法がクレジットカード限定という物件も世の中にはあります。債務整理をするとカードが使えなくなりますから、そのような物件に入居することは難しくなります。また、債務整理をしてブラックリストに登録された日から家賃が払えないことになるので、支払方法の変更を相談するか、それが無理であれば他の物件に引っ越しせざるを得ないことになります。
債務整理をしても住める物件を探す
保証人、保証会社不要の物件
築年数が古い、駅から遠いなどあまり良い条件ではない賃貸物件は、賃貸市場での競争力がどうしても劣ります。空室にするくらいなら条件を緩くして入居してもらおうという趣旨で、保証会社を不要とする物件があります。ネット上でも、保証人不要という条件で検索すると、候補物件が出てきます。
保証会社が非信販系、LICC等に未加入の物件
保証会社が求められる場合も、ブラックリストや滞納情報を見ることができない保証会社であれば、債務整理をした事実を知られることはありませんので、入居や更新の審査に影響はないと思われます。
もっとも、保証会社は自由に選べるとは限らず、物件ごとに指定されていることが多いです。どの保証会社ならよいのかは判断がつきにくいので、この後述べるように、不動産会社に相談するのがいい方法と言えます。
仲介不動産会社に相談する
具体的にどの物件が上記で説明した条件を満たすのか、自分で探すのも良いのですが、やはり仲介してくれる不動産業者に聞くのが一番手っ取り早いです。
債務整理をした事実は、大家さんにとってはマイナスになる情報でしょうが、不動産業者はちょっと視点が違います。不動産業者は客付けをして仲介手数料を得ることで売上を稼ぐ仕事なので、入居させたいという方向で考えてくれます。正直に債務整理していることを伝えれば、入居可能な物件を紹介してくれることが多いと思います。
まとめ
債務整理が賃貸契約に与える影響と対応策についてご説明してきました。
債務整理により、確かに選べる賃貸物件の選択肢は狭まります。しかし、借りられる家が無くなるわけではありません。ブラックリストに登録されるのも一生ではなく、5~7年ほどたてばまたカードが使えるようになり、条件のいい物件に住むことも可能になります。
条件のいい賃貸物件にこだわりすぎて債務整理をためらうと、借金問題の解決が遠のいてしまいます。早く相談していれば任意整理で解決できたのに、相談が遅かったために自己破産しか選択肢がない、というケースもあるのです。
賃貸契約のことも含めて債務整理に関すること全般について当事務所ではご相談を承ります。どうぞお気軽にご相談ください。