自己破産をするときに注意が必要な職業

自己破産における職業の制限

自己破産を申し立て、破産手続き開始決定から免責決定の確定までの間は、一定の職業に就くことや、一定の資格を使って仕事をすることが法律により制限されています。

なので、自己破産を検討される場合、まずはご自身の職業が制限されることが無いか、確認をしていただくことが重要です。

制限を受ける職業や資格の具体例

自己破産により制限を受ける主な職業や資格の例は、次のとおりです。

自然人の破産にもとづく破産者本人の資格制限

1 破産開始決定を受けたことが、罷免事由、解任事由等となるもの

  • 日本銀行の役員(理事を除く)
  • 地方公共団体情報システム機構の役員
  • 地方公共団体金融機構の役員
  • 地方公営企業等金融機構の役員
  • 地方公務員災害補償基金の役員
  • 沖縄振興開発金融公庫の役員
  • 原子力規制委員会の委員長または委員
  • 中央更生保護審査会の委員長または委員
  • 公安審査委員会の委員長および委員
  • 公正取引委員会の委員長および委員
  • 公害等調整委員会の委員長または委員
  • 再就職等監視委員会の委員長および委員
  • 国家公務員倫理審査会の会長または委員
  • 裁判所職員倫理審査会の会長、委員
  • 中小企業再生支援協議会の委員
  • 国会等移転審議会の委員
  • 公害健康被害補償不服審査会の委員
  • 労働保険審査会の委員
  • 社会保険審査会の委員
  • 調達価格等算定委員会の委員
  • 国地方係争処理委員会の委員
  • 個人型年金規約策定委員会の委員
  • 原子力損害賠償支援機構の運営委員会の委員
  • 日本ユネスコ国内委員会の委員
  • 農水産業協同組合貯金保険機構の運営委員会の委員
  • 預金保険機構の運営委員会の委員
  • 司法修習生
  • 船員等に関する調停員

2.破産者で復権を得ていない者であることが、欠格事由となるもの

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 通関士
  • 公証人
  • 人事官
  • 後見人
  • 遺言執行者
  • 保護者
  • 銀行の取締役、執行役または監査役
  • 共済事業を行う消費生活協同組合または消費生活協同組合連合会の役員
  • 信用協同組合または信用協同組合連合会の役員
  • 商工組合中央金庫取締役、執行役または監査役
  • 農林中央金庫の役員
  • 労働金庫または労働金庫連合会の役員、清算人
  • 組合員の貯金または定期積金の受入れ、もしくは組合員の共済に関する事業を行う漁業協同組合の役員
  • 組合員の貯金または定期積金の受入れ、もしくは組合員の共済に関する施設に係る事業を行う農業協同組合および農業協同組合連合会の役員
  • 保険会社の取締役、執行役または監査役
  • 資金清算機関の取締役等
  • 特定目的会社の取締役、監査役
  • 投資法人の執行役員、設立企画人、監督委員
  • 金融商品会員制法人、自主規制法人の役員
  • 清算無尽会社の清算人
  • 銀行等保有株式取得機構の役員
  • 保険契約者保護機構の役員
  • 特定非営利活動法人の役員
  • 商工会議所の会員、役員
  • 商工会、商工会連合会の役員
  • 地方公営企業の管理者
  • 更生保護法人の役員
  • 国家公安委員会の委員
  • 教育委員会の委員
  • 紛争調整委員会の委員
  • 地方競馬全国協会運営委員会の委員
  • 日本中央競馬会経営委員会の委員
  • 土地鑑定委員会の委員
  • 収用委員会の委員、予備委員
  • 運輸安全委員会の委員長または委員
  • 都道府県公害審査会の委員
  • 土地利用審査会の委員
  • 開発審査会の委員
  • 建設工事紛争審査会の委員、特別委員
  • 建築審査会の委員
  • 認可協会の選任するあっせん委員
  • 個人施行者が第一種市街地再開発事業を行う場合の審査委員
  • 密集市街地整備法に定める審査委員
  • マンション建設組合におかれる審査委員、個人施工者の選任する審査委員
  • 固定資産評価員
  • 海事補佐人
  • 犯罪被害者等給付金申請補助員
  • 地方自治区の区長
  • 中央競馬の調教師、騎手の免許
  • 不動産鑑定士の登録
  • 宅地建物取引主任者の登録
  • 中小企業診断士の登録
  • 中央卸売市場におけるせり人の登録
  • 商品先物取引業者のための外務員の登録
  • 金融商品取引業者等のための外務員の登録
  • 賃金業務取扱主任者の登録
  • マンション管理業務主任者の登録
  • 監査法人の特定社員の登録
  • 風俗営業の営業所の管理者
  • 動物取扱責任者
  • 有料職業紹介事業における職業紹介責任者
  • 派遣元責任者
  • 警備員
  • 交通事故相談員
  • 陪審員

役員破産にもとづく法人等の資格制限等

1.法人の資格制限等のみを定めるもの

  • 信託業の免許
  • 管理型信託業の登録
  • 信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託を行う者の登録
  • 指定紛争解決機関の指定
  • 会員商品取引所の設立許可
  • 株式会社商品取引所の許可
  • 商品取引所持株会社に係る認可
  • 商品取引債務引受業(商品取引清算機関)の許可
  • 商品先物取引業の許可
  • 商品先物取引協会設立の認可
  • 委託者保護基金設立の認可
  • 外国証券業者の引受業務の一部の許可
  • 外国証券業者の取引所取引業務の許可
  • 信用格付業者の登録
  • 金融商品取引業協会の設立認可
  • 投資者保護基金の設立認可
  • 金融商品市場の開設免許
  • 金融商品取引所持株会社に係る認可
  • 外国金融商品取引所の設置認可
  • 金融商品債務引受業(金融商品取引清算機関)の免許
  • 外国金融商品取引清算機関の免許
  • 指定紛争解決機関の指定
  • 証券金融会社の業の免許
  • 取引情報蓄積業務の指定
  • 前払式割賦販売業の許可
  • 割賦購入あっせん業者の登録
  • 指定信用情報機関の指定
  • 前受業務保証金供託委託契約に係る受託機関の指定
  • 不動産特定共同事業の許可
  • 中央卸売市場における卸売業の許可
  • 債権管理回収業の許可
  • 損害保険料率算出団体の設立認可
  • 船主相互保険組合の設立認可
  • 指定流通機構の指定
  • 手付金等保証事業を行う者(指定保証機関)の指定
  • 宅地建物取引業保証協会の指定
  • 振替業を営む者の指定
  • 電子債権記録業者の指定
  • 危機対応業務を行う指定金融機関の指定
  • 事業再編促進業務に関する指定金融機関の指定
  • 特定事業促進業務に関する指定金融機関の指定
  • 特定地方管理空港運営者の指定
  • 特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定
  • 港湾労働者雇用安定センターの指定
  • 船員雇用促進等事業者の指定
  • 競輪振興法人の指定
  • 小型自動車競走振興法人の指定
  • 第三者型発行者の登録
  • 資金清算機関の免許
  • 放置車両の確認事務の受託法人の登録
  • 著作権等管理事業の登録
  • 確定拠出年金運営管理業の登録
  • 前払金保証事業の登録
  • 特例旧特定目的会社の登録取消または業務停止
  • 少額短期保険業者の登録
  • 特定事業を実施する民間事業者

2.法人および自然人の資格制限等を定めるもの

  • 警備業
  • 探偵業
  • 鉄道事業の許可
  • 銀行等代理業の許可
  • 通関業の許可
  • 酒類の製造免許、販売免許
  • 宅地建物取引業の免許
  • 一般建設業の許可
  • 一般廃棄物処理業の許可
  • 一般廃棄物処理施設の許可
  • 産業廃棄物処理業の許可
  • 産業廃棄物処理施設の許可
  • 解体業、粉砕業の許可
  • 質屋営業の許可
  • 古物商および古物市場主の許可
  • 風俗営業の許可
  • 有料職業紹介事業の許可
  • 一般労働者派遣事業の許可
  • 港湾労働者派遣事業の許可
  • 船員派遣事業の許可
  • 建設業務労働者就業機会確保事業の許可
  • 二種病原体等の所持の許可
  • 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業等の許可
  • 認定情報提供機関の認定
  • 認定経営革新等支援機関の認定
  • 自動車運転代行業の認定
  • 民間紛争解決手続業務の認証
  • 指定確認検査機関の指定
  • 指定空港機能施設事業者の指定
  • 地方管理空港における空港機能施設事業者の指定
  • 教科用図書発行者の指定
  • 指定給水装置工事事業者の指定
  • 国立公園等の利用調整区域への立入りの認定機関の指定
  • 軽油販売の仮特約業者の指定
  • 登録住宅性能評価機関の登録
  • マンション管理業者の登録
  • 構造設計一級建築士講習・設備設計一級建築士講習の講習機関の登録
  • 建築事務所の登録
  • 不動産鑑定業の登録
  • 測量業者の登録
  • サービス付き高齢者向け住宅事業の登録
  • 左記(サービス付き高齢者向け住宅事業)登録事務等の指定機関の指定
  • 金融商品取引業の登録
  • 金融商品仲介業者の登録
  • 商品先物取引仲介業者の登録
  • 第一種特定商品市場類似施設開設の許可
  • 賃金業の登録
  • 特定保険募集人の登録
  • 信託契約代理業の登録
  • 第一種フロン類回収業の登録
  • 引取業者の登録
  • 旅行業の登録
  • ホテルの登録
  • インターネット異性紹介事業者
  • 製造たばこの特定販売業の登録
  • 製造たばこの小売販売業の許可
  • 塩製造業者の登録
  • 第一種動物取扱業の登録
  • 中央競馬の馬主の登録
  • 特例施設占有者の指定
  • その他の資格制限等
  • 国の行政機関等による官民競争入札等の参加者
  • 普通地方公共団体の行う一般競争入札の参加者
  • 一般競争契約の参加者
  • 普通地方公共団体と外部監査契約を締結できる者
  • 各種事業計画の認定
  • 事業主団体の作成する実施計画の認定
  • 企業型年金規約の承認
  • 各種支援決定の撤回
  • 各種受託者の基準
  • 各種再商品化等の認定に係る再商品化実施者の基準
  • 各種再資源化等の認定に係る再資源化等実施者の基準
  • 船舶等の所有者等の責任制限手続開始申立ての却下

*ここに記載した以外の職業、資格についても制限を受けるものがある可能性もあります。個別の案件についてはご相談ください。

もし上に記載した職業の方が借金問題でお悩みの場合、所属される会社にその旨お伝えしてご相談いただくか、または可能であれば個人再生、任意整理など他の手続きに切り替えることの検討も視野に入れることになると思います。

職業、資格の制限がされる期間

自己破産をすると、上記の職業や資格による仕事が一生できなくなる、資格がはく奪されてしまう等と思われている方がよくいらっしゃるのですが、これは誤解です。

職業や資格に対する制限がされるのは、破産手続き開始決定から免責決定の確定までの間です。たとえば同時廃止手続きの場合は2~3か月程度、管財事件になった場合も6~8か月程度とお考えいただければ大丈夫です。

自己破産の申立てをご検討されていて、職業や資格制限についてご心配がある場合、当事務所へお気軽にご相談ください。

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